愛知県緊急事態措置の実施に伴う愛知県感染防止対策協力金【8/27~9/12 実施分】#愛知県 #豊橋

豊橋市議会議員 近藤ひさよし です。

8月30日~9月5日は防災週間。近年の異常気象によりゲリラ豪雨をはじめ、台風や地震など自然災害が日本では多く発生しています。
この防災週間をきっかけに今一度防災グッズや避難経路等確認し、防災意識を高める取り組みをしましょう。

今回は、「愛知県緊急事態措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(8/27~9/12 実施分)」 についてです。

愛知県緊急事態措置の実施に伴う愛知県感染防止対策協力金(8/27~9/12 実施分)」について


 愛知県は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための愛知県緊急事態措置の実施に伴い、8月27日(金)から9月12日(日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】、【大規模施設等営業時間短縮要請枠】( 8/27~9/12 実施分)」を実施します。
 愛知県の休業要請・営業時間短縮要請に協力した事業者に交付される協力金の概要は以下のとおりです。

■概要
1 対象エリア、対象期間、対象事業者等(予定)
  別紙のとおり

2 申請受付の方法・期間
  現在愛知県が調整中です。

3 問合せ先
  県民相談総合窓口(コールセンター)
 【電話番号】052-954-7453
 【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

【①営業時間短縮要請枠(8/27~9/12実施分)】

対象エリア 豊橋市を含む愛知県内全域
対象期間

2021年8月27日(金)から9月12日(日)まで[17日間](緊急事態措置の期間)

対象事業者と要請内容 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等※1及びカラオケ店※2を運営する事業者 従前より午前5 時~午後8 時の時間帯を越えて営業している、酒類及びカラオケ設備の提供※3を行わない飲食店等※1を運営する事業者
休業(酒類及びカラオケ設備の提供※3を取り止める場合は午前5時~午後8時の時短要請) 営業時間短縮 (午前5 時~午後8 時)
主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守
・県の「ニューあいちスタンダード(あいスタ)」※4の認証を受け、認証ステッカーを掲示又は県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示

交付額
(1店舗1日あたり)

・中小企業※5   :売上高に応じて4~10万円
・大企業      :売上高減少額の4割(最大20万円)
カラオケ店※2  :一律2万円

※1 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要。
※2 飲食業の許可を受けていないカラオケ店(建築物の床面積が1,000 ㎡以下)。協力金は、休業要請に応じた場合のみ交付(営業時間短縮は対象外)
※3 「酒類の提供」には、酒類の持込を含む。
※4 今後、飲食店の協力金支給申請には「あいスタ認証」を受けていることが必須となる予定です(10 月を目途)。す。
※5 大企業と同様、売上高減少額の4 割(最大20 万円)を選択することも可能。

申請受付方法・期間 申請方法・期間については、愛知県が調整中です。決定次第、ホームページ等でお知らせします。
申請に必要な書類(予定) ①申請書 ②誓約書
③営業活動を行っていることが分かる書類
飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し(飲食店の場合)
店舗の内観・外観の写真
④営業時間短縮等の状況が分かる書類
営業時間短縮・休業、酒類・カラオケ設備の提供取り止め等を知らせるホームページの画面の写し、貼紙やチラシの写真
⑤総売上高・店舗別飲食事業売上高が分かる書類
確定申告書の写し、売上帳等の帳簿の写し(飲食店の場合のみ。店舗ごとの飲食事業の月別売上高が分かるもの)
⑥本人確認書類
運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
⑦振込先口座が分かる書類

【問合せ先】県民相談総合窓口(コールセンター)
電話番号:052-954-7453 <開設時間:午前9 時から午後5 時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)>

【②大規模施設等営業時間短縮要請枠(8/27~9/12実施分)】

対象エリア 豊橋市を含む愛知県内全域
対象期間

2021年8月27日(金)から9月12日(日)まで[17日間](緊急事態措置の期間)

対象事業者 大規模施設 テナント・出店者
特措法第24 条第9 項に基づく営業時間短縮要請を行った1,000 ㎡
超の施設を運営する事業者
左記施設の一部を賃借等することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業者等
※飲食店等の協力金の交付者は除く
交付額 自己利用部分面積※(ⅰ)1,000 ㎡毎に20 万円/日に「短縮した時
間/本来の営業時間」を乗じた額
※テナント数等に応じた追加支給等※(ⅱ)(ⅲ)あり
店舗等面積100 ㎡毎に2 万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額

<注釈>
(ⅰ)自己利用部分面積
大規模施設の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供し、休業又は営業時間短縮を行っている部分の面積で、以下のものを除く面積。
・テナントや生活必需品の販売等を行う店舗等
・サービス等の提供を直接的に行っていない部分(階段、エスカレーター、エレベーター、連絡通路、休憩室、トイレ、駐車場、事務室等を除く部分(大
規模小売店舗立地法の店舗面積の考え方による))
(ⅱ)テナント数に応じた追加支給
テナント等が10 店舗以上存在する大規模施設は、以下の追加支給あり。
テナント等の数×2 千円/日(営業時間短縮の場合は、これに「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額)
(ⅲ)映画館の場合の追加支給
大規模施設である映画館の映画館運営事業者又は映画配給会社は、以下の追加支給あり。
常設のスクリーンの数×2 万円/日(営業時間短縮の場合は、これに「時短により上映できなかった映画の回数/時短がなければ上映する予定であった
映画の回数」を乗じた額)
※申請方法・期間については、愛知県が調整中です。決定次第、ホームページ等でお知らせします。

【問合せ先】県民相談総合窓口(コールセンター)
電話番号:052-954-7453 <開設時間:午前9 時から午後5 時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)>

ではまた!

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